探偵赤平(興信所)のよもやま話 交際中止命令
(株)アイシン探偵・興信所 代表の高橋です。
当社は赤平市を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。
今回は「交際中止命令」について。
恋人同士などの場合はこの方法は使うことができませんが、
夫婦間の場合は自分の配偶者の浮気相手に対して、
弁護士などを使い、交際中止命令を通達してしまうのです。
それで相手が拒否をするようであれば
速やかに訴訟に移行すればよいのです。
いづれにしても浮気相手に対しては相当の効果が望めます。
まずは浮気相手が自分の配偶者と接触できないようにしておき、
その後、浮気をした配偶者とアナタが時間をかけて話し合いをする。
浮気問題を解決する一つの方法が「交際中止命令」です。
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