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探偵長沼町(興信所)のよもやま話 家出人・失踪人調査について

(株)アイシン探偵・興信所  代表の高橋と申します。

当社は長沼町を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。

今回は家出人・失踪人捜索願の警察の対応について。

まず、基本的に成人が自らの意思で家出・失踪をした「一般家出人」は

警察の積極的な対応はありません。

例えば、家出・失踪届が出されている人物がスピード違反で捕まる。

警官は免許証の確認をした時、その人物が家出・失踪中なのが確認される。

だが、警官は「家族が心配しているから連絡しなさい」とうながすがその場で保護はしない。

できないのです。

憲法において国民の「行動」「言論」「職業」等の自由が保障されているからです。

家出・失踪については犯罪ではないので警察は逮捕はもちろんのこと、保護すらできないのです。

例外としては「未成年者」や「自給無能力者」等です。

自給無能力者とは「痴呆」「知的障害者」など。

その場合は警察が保護はしてくれます。

当然、失踪の要因として拉致、監禁の可能性がある場合は警察の捜査はあります。

ですが「拉致」「監禁」等の可能性の判断は警察が行うので、

場合によっては一般家出人として扱いになることもあります。

 

 

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