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探偵小樽(浮気調査)のよもやま話 浮気の責任と親権

 (株)アイシン探偵  代表の高橋です。

 

当社は小樽市を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。

 

今回は浮気の責任と親権について。

 

例えば夫からのご相談・・・

 

「妻がどうやら浮気をしているらしい」

 

「証拠を取って離婚したい」

 

「そして親権も自分が取りたいと」

 

だが妻の浮気の事実と親権は関係ありません。

 

子供が幼児であれば妻が浮気をしていても親権は妻に決定される場合が多い。

 

妻が「浮気をしたのは認めるが、親権は渡さない」との主張が通ってしまうのです。

 

これでは夫は辛いだけなのだが・・・・

 

ただ妻の浮気証拠があれば離婚協議において主導権は取れる。

 

その主導権を利用し、親権を渡すように妻に促すことはできるが決定的なものではありません。

 

もう一点、妻がどのように浮気をしていたのか?

 

例えば妻が昼間、5歳の子供を家において浮気相手とホテルに行っていた。

 

その間、子供は家に一人でいることが何度もあった。

 

このようなケースの場合は妻が子供の適切な観護を怠り、浮気をしていたことになる。

 

その場合は夫に親権が決定されたこともある。

 

いずれにしても「浮気」と「親権」は直接的に関係しません。

 

夫が親権を主張する場合は十分な検討をして妻との戦いに臨む必要があります。

 

 

 

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