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探偵社(興信所)北広島のコラム 離婚時の持家の処分

(株)アイシン探偵事務所 代表の高橋です。

当社は北広島市を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。

今回は『離婚時の持家の処分』について。

例えば夫の浮気が発覚。

夫は逆ギレと開き直り。

妻は悩んだあげくに離婚を決断する。

慰謝料、養育費などは取り決めをした。

だがここで大きな問題に直面する。

支払いの残っている持家をどうするのか・・・

妻も仕事をしていたので

夫婦の合算収入で借り入れをしている。

家を売るにしても資産価値よりローン残高の方が多い。

つまり売るにはお金を持ちだす必要がある。

結局、夫がそのまま家に住み、

支払いを夫が続けることになる。

だがこの場合、大きな落とし穴があるのです。

夫は離婚し、一人の収入で生活を維持しながら

家の支払いをするには無理がでる。

夫が払いきれなくなり、支払いが滞ると

銀行は離婚した妻に支払いを求めてくるのです。

当然、借入の時に二人で借りたのだから

離婚したとしても支払い義務は残っているのです。

探偵はハッキリと言います。

離婚時の持家の処分は十分に検討してください。

 

 

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