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探偵・長沼町のコラム 夫の浮気、離婚、持家の処分

(株)アイシン探偵  代表の高橋です。

当社は長沼町を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。

今回は『夫の浮気、離婚、持家の処分』について。

例えば夫の浮気が発覚する。

夫は開き直り、逆ギレをする。

妻は悩んだ末に離婚を決断する。

夫も浮気の事実関係を認め、慰謝料を払うことを約束。

そして妻が親権者となり、養育費の金額も決定する。

だが最後に大きな問題が残っていた。

持家の処分をどうするのか?です。

妻も仕事を持ち、収入があったため家を購入する際、

夫と妻の共同名義で銀行から借り入れをしていたのであった。

このような場合、離婚時に家を売却し清算ができればよいのが、

通常はそれによって数百万の売却損が発生する。

仮に500万円の売却損が発生した場合、

妻と夫でそのお金を出さなければならない。

またどちらかがその家に住み、残りの支払いをしていく場合もリスクがある。

夫がその家を維持することになり、数年が過ぎる。

だが数年後、妻の元に銀行からの督促状が届く。

夫が会社をリストラになり、家の支払いを滞らせたのだ。

当然、借入の時に妻と夫の共同名義で借り入れをしていたのであれば

支払いが滞ると妻に請求がいくことになるのです。

また夫が自己破産をすると残りの支払いは全て妻がしなければならない。

探偵はハッキリと言います。

離婚をする際、持家の借り入れを共同名義でしている場合、

その処分をどうするのかを慎重に考えてください。

 

 

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