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和寒町・興信所のコラム 性格の不一致で離婚は認められない

(株)アイシン興信所  代表の高橋です。

当社は和寒町を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。

今回は『性格の不一致で離婚は認められない』について。

例えば、夫の不審な行動が続く。

帰宅が極端に遅くなってきた・・・・

休日も仕事だといっては外出する・・・・

週末は必ず飲み会といって朝帰りをする・・・・

妻は夫の浮気を疑いながらも、日々を過ごしていた。

ある日、夫が妻に言ってきた。

君とは性格があわない・・・・

価値観が違いすぎる・・・・

だから、離婚する・・・・ と。

このような展開になり、悩んでいる妻も多いと思います。

結論から言えば、性格の不一致で離婚など認められません。

また、夫の浮気が確定された段階では更に

「有責配偶者からの離婚は認めない」ことになります。

ですから、夫が性格の不一致で離婚を要求してきても、

そんな理由で離婚などしなくてもよいと理解してください。

探偵はハッキリと言います。

今、夫に性格の不一致で離婚を要求されている妻たちへ。

まずは性格の不一致で離婚など認められないことを理解してください。

 

(株)アイシン興信所 和寒町ホームページ

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