浮気調査・人探し・盗聴盗撮調査・企業法人調査等、ご自分では調べることのできない様々な調査が可能です。

北斗・興信所のコラム 調停でも裁判でも明らかに夫は不利なのです

(株)アイシン興信所  代表の高橋です。

当社は北斗市を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。

今回は『調停でも裁判でも明らかに夫は不利なのです』について。

ここ10年、探偵が承る浮気調査は圧倒的に夫からが多い。

つまり妻の浮気が多いのです。

そして色々な意味で虐げられる夫たちが多いのです。

その最たるものが、調停でも裁判でも夫が不利なのです。
妻が浮気をして、その浮気が夫にバレる。

妻は開き直り、逆ギレをして実家に帰ってしまう。

夫は妻と話し合いをしようと妻の実家を訪れる。

だが、妻は居留守を使い、話し合おうともしない。

その後、夫の元に裁判所から「接見禁止命令」の通知書が届く。

妻が夫に責められたくないとありもしない夫からのDVをでっちあげ、

接見禁止命令を申し立てたのである。
裁判所は妻は弱者であるとの認識から簡単に接見禁止命令をだす。

妻の浮気が発覚する。
妻は小さな子供を自分の実家に預け、浮気相手と遊び歩いていた。

夫は悩んだ末に離婚を決断する。

そして夫は子供の親権を主張するのだが、

夫の主張は調停で全く相手にされない。

子供が小さいうちは親権者は母親・・・との認識があるのです。

妻が家を出ていき、年下の浮気相手のところで同棲を始める。

数日後、妻から離婚調停の通知書が届く。

夫も離婚については合意をして調停を進める。

だが、更に妻は浮気相手と同棲しているにもかかわらず、

離婚が成立するまでの婚姻費用(生活費)を請求してきたのである。

不条理な話であるが、調停ではそれが認められる。

 

探偵はハッキリと言います。

妻の浮気問題が発覚する。

だが、調停でも裁判でも夫は不利なのです。

 

 

(株)アイシン興信所 北斗ホームページ


アイシン探偵 会社概要


アイシン探偵事務所お問い合わせフォーム


本店
北海道札幌市中央区大通西1丁目
14番2 桂和大通ビル50 9階
リージャスビジネスセンター

 

アイシン探偵事務所ブログ アイシン探偵事務所Twitter